2020-06-04 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
その際、今後設立される自主規制機関への加入に向けた取組についても十分配慮すること。 十 金融サービス仲介業の利用により発生した紛争の迅速・簡便・柔軟な解決に向け、現行制度と比べて利用者保護に不足が生じることがないよう、自主規制機関や指定紛争解決機関による解決制度の今後の周知徹底及び事例の公表に努めること。
その際、今後設立される自主規制機関への加入に向けた取組についても十分配慮すること。 十 金融サービス仲介業の利用により発生した紛争の迅速・簡便・柔軟な解決に向け、現行制度と比べて利用者保護に不足が生じることがないよう、自主規制機関や指定紛争解決機関による解決制度の今後の周知徹底及び事例の公表に努めること。
こうした制度整備を通じて、自主規制機関とも十分に連携をしつつ、暗号資産交換業者の業務の適正化を図るとともに、その後の利用実態等から、暗号資産が社会的な信頼を有するものとして定着し得るものであるかどうかを十分見きわめていく必要があると考えております。 金融庁としましては、今後とも、利用者保護及びイノベーションの観点から、その動向を注視してまいりたいと考えております。
金融庁といたしましては、問題がある暗号資産の類型が技術革新によりまして変わり得るものであるということなども踏まえまして、当局の監督上のチェックにおきまして、自主規制機関である協会における審査の結果を参考とするなど、緊密な連携を行うことで、より実効的かつ効率的な対応が可能になるものと考えております。
したがいまして、当庁といたしましては、各業者におきます適切な内部管理体制、システムリスク管理体制、オペレーショナルリスク管理体制、こういったものが整備されるよう、自主規制機関、関係省庁とも緊密に連携しつつ、深度あるモニタリングを行ってまいりたいと考えております。
いわゆる暗号資産交換業者につきましては、自主規制機関というのが昨年十月にできてございます。
具体的には、これまで把握しました問題点等も踏まえまして、事業者において実効的な内部管理体制が整備されるように厳正にモニタリングを実施する、そして、本年十月に認定した金融決済法上の自主規制機関、これと緊密に連携をとっていく、またそれ以外にも、本年三月に設置いたしました仮想通貨交換業等に関する研究会におきまして、仮想通貨交換業等をめぐる諸問題についても、必要な制度的対応、これを検討していきたいと考えております
規制、監督という部分に関しましては、モニタリングやまた自主規制機関との連携、また研究会や制度的研究ということを行っておられるということであります。 規制をすることはもちろん大事でございますし、これ以上ハッキングによる仮想通貨の流通等が生じないように万全を期していただきたいと思います。
金融庁といたしましては、まずは貸金業者にこうした業法上の規定をしっかり遵守させるということが若年者に対する過大な貸付け防止の意味で重要であると考えてございまして、当局の検査監督、さらには自主規制機関である日本貸金業協会の監査等を通じまして法令遵守の実効性確保に取り組んでいるところでございます。
また、自主規制機関でございます日本貸金業協会ですが、協会員に対する監査等を通じまして法令遵守の実効性確保というのに取り組むとともに、貸金業者の中には、例えば若年者に対する貸付上限額を一定額に抑えたりですとか、勤務先への在籍確認によりまして返済能力調査を実施するなどの取組を行っている業者もございます。
また、貸金業法に基づく認可法人で、日本貸金業協会というのがございますけれども、自主規制機関として、自主規制を制定して、協会員の監査を通じまして、貸金業者に法令の遵守というのを求めているところでございます。
であれば、これも提案なんですが、自主規制機関が大事だと思います。全部行政が縛り切ってしまうとそういったイノベーションを阻害するというのもよくわかりますから、だから自主規制機関が大事なんですが、大臣御存じのとおり、今、この業界では自主規制機関が二つに分かれていて、申しわけないがお互いに仲が悪い。働いていない、機能していないんですよ。
そうした観点から、今回の法律案におきましても、自主規制機関として認定電子決済等代行事業者協会に関する制度を設けさせていただいているところでございます。金融庁としては、こうした認定電子決済等代行事業者協会も活用して関係事業者との対話を深めていきたいというふうに考えております。 それから、全銀協の検討会におけますAPIの仕様の標準化について御指摘がございました。
この点につきましては、今般の金融審議会の審議において議論、検討が行われまして、例えば、PTSを提供する業者等が実質的な資金、株券の提供者にならない、あるいは、自主規制機関がPTSの取引についても一定の自主規制機能を発揮するなどの適切なスキームが構築された場合には、PTSにおける信用取引を認めることも考えられるのではないかといった整理が行われたところでございます。
そちらの議論では、先ほど従来からの考え方を申し上げましたが、関係者によるその後の議論等を踏まえますと、例えばさっき二つの問題点があるということを申し上げましたけれども、例えばPTSを提供する業者等が実質的に資金、株券の提供者にならない、それから自主規制機関がPTSにおける信用取引についても一定の自主規制機能を発揮する、そういった手当てがスキーム上適切にできる、そうしたスキームが構築された場合には上記
それからもう一つは、PTSを提供する業者に自主規制機関と同等の自主規制機能の発揮を求めることができるのかといった点がもう一点。その二つの論点が存在しておりましたことから、従来、PTSにおける信用取引は認められてこなかったということでございます。
さらに、取引所は、法令に基づいて自主規制法人が売買審査を行っておりますが、PTSには、法令上、自主規制機関もないわけですよね。 大臣にお伺いしますが、証券会社が運営している私設取引所の問題点、課題、これはどのように認識されているでしょうか。
PTSにおけます信用取引につきましては、従来、PTSを提供する業者自身が信用取引に伴います資金の貸し付けですとか株券の貸し付けを行うとすれば、利益相反のおそれがあるのではないかということ、それから、PTSを提供する業者に対して自主規制機関と同様の自主規制機能の発揮を求めることができるのか、そうした点を指摘してまいったところでございます。
さらに、日本資金決済業協会、この日本資金決済業協会というのはプリペイドカード発行者等の自主規制機関でございますけれども、この日本資金決済業協会における自主規制規則、これも平成二十二年に作成、公表しておりますが、ここにおいても先ほどの監督のガイドラインと並行した形で、協会員の苦情処理体制の整備、加盟店管理について規定しているところでございます。
先生御指摘のように、自主規制機関につきましてはしっかりと対応しているということで、消費者庁としましては、さらにしっかりとしたものをということで促していきたいという努力はしたいと思っております。 自主規制機関に属さない一般的な事業者の方につきましても、例えば、全国の消費生活センター等で相談を受けている方がいますけれども、その中で事業者の方とやりとりをすることがございます。
○政府参考人(遠藤俊英君) まさに、中長期的に投資家がこういった新規公開株を持つということは非常に重要な観点だと思いますので、一般的に検査監督あるいは日本証券業協会、自主規制機関の監査の対象ということで、こういった観点に関しても検証するということになろうかと思います。
そういう方が今度は東証の自主規制機関の理事長ということで、引き続きリーダーシップを発揮してもらいたいという観点で今日はお呼びしまして意見交換をしたいと思います。非常に重大な役割がありますから、是非今日は真剣に議論したいと思います。 まず、東証の方で、証券業協会と公認会計士協会に宛てました新規公開の品質向上に向けたお願いというのがございます。この背景を説明をお願いします。
倫理観を求める方が間違っていると、この間ある人に言われたことがあるんですけれども、そうばっかりも言えぬのじゃないか、いい人もいるんじゃないのとその人に言ったら、その方はだまされたことがあるものですからもう全く駄目だったので、一度そうなっちゃうともう二度とそういうことをやらないということになっていますので、持っている金はそのまま寝ているという形になりますので、私どもとしては、やっぱりこういったものは自主規制機関
両協会での取組につきましては、両協会はそれぞれが自主規制機関でもございますので、自主規制機関としての独自の取組を御検討いただくようお願いもいたしておりまして、それぞれの協会で検討を進めていただいているというふうに承知いたしております。 ありがとうございました。
これによって生じた損失は事業者が負担をする、これも相当意味があるんだろうと思っておりますし、また、消費者向けの相談窓口でありますが、これは、経産、農林の方におきまして、トラブル一一〇番、これを開設をするほか、自主規制機関ですね、日本商品先物取引協会、これが行いますいわゆるADR、紛争仲介制度、これも強化をされるというふうにも聞いております。
ただ、自主規制機関におきましても、リスク商品の内容について説明をきちんとやることとか過度な取引を抑制するとか、個人向けのバイナリーオプションの健全化のための自主規制がいろいろ設けられておるんですが、今議員御指摘のように、この商品を金融商品取引法上の金融商品と認めないということにした場合、この取引に対しては金融商品取引法の適用がないということになりますから、何らの規制も掛からぬということになりますので
日本には、自主規制機関として設立されました放送倫理・番組向上機構、BPOもあります。放送法に基づく厳格な規制をするためには、規制機関の国家からの独立性確保が必要になりますが、それよりも、総務大臣による監督の下、番組内容規律を放送事業者の自主規制に委ねるという、この方向を更に進めていく方が望ましいと思います。現行の仕組みを合憲と見るためには、総務省が番組内容を直接に規制しないことが必要になります。
また、資金受入れ後の企業の事業状況等についても、適時適切に情報提供されるよう配慮するとともに勧誘ルールを明確化するなど、投資者に対する注意喚起及び理解啓発に努めるほか、自主規制機関などの関係者との連携強化を図りつつ、投資者保護の確保に万全を期すこと。
最後に、自主規制機関の話もさせていただきたいと思います。今回もこの金商法の中にその趣旨が入っておりますけれども、これ最後のページ、資料見ていただきたいんですけど、様々な金融商品に関わる自主規制機関の一覧を付けさせていただいております。プラザアセットというのは投資顧問業協会というところに加入をしていたんですけれども、やはりこのような問題を起こしております。